不動産協会」って何だろう?

不動産協会に加入している不動産業者って

 地建物取引業(不動産業)を営むには、宅地建物取引業法第25条により、宅建業の取引に関して生じた債権を保証をするため、1000万円の営業保証金を法務局に供託することになっています。

 但し、同法第64条の9により、宅地建物取引業保証協会((社)不動産保証協会)に加入すれば、1000万円の営業保証金の供託は免除され、代わりに60万円の弁済業務保証金分担金の供託で宅建業が開業できる定めとなっています。多くの宅建業者(会員)が60万円の分担金を納めることにより1000万円の範囲で消費者の債権を保証する仕組みになっているのです。

 多くの不動産業者が協会に加入するメリットは、資金負担が軽減されるためだけではありません。 会員は、協会を通じて行政官庁や関連業界・団体の情報がすばやく入手できるため、業界の動向をいち早くキャッチし、時事に即した業を行うことができます。会員間のネットワークを活かした営業展開ができることも理由のひとつです。
 また、北海道から長野まで1都1道22県の物件情報を一同にコンピューター管理する、国土交通大臣指定の流通機構(通称:レインズシステム)が利用できるため、豊富な物件情報の入手や成約のスピード化が図れます。

不動産協会は消費者にどういう関わりがあるの

 当協会は業界最古の全国組織として、永年『不動産取引の公正と消費者保護』に取り組んで参りました。

消費者保護のための主要業務
消費者への債権弁済 協会員の責による債権に関し弁済をする業務(最高限度1,000万円)
宅地建物取引により生じたトラブルの解決 会員の扱った取引に関するトラブルについて、協会が公正な立場で早期解決に努めます
宅建業従事者の研修会の実施 宅建業者に必要な知識の習得と資質向上を図っています
手付金等の保管業務 消費者のご要望により、物件の引渡しが完了するまで、会員に代わり協会が手付金をお預かりする制度です

当協会では、会員に限らず、消費者の皆様からの不動産取引に関するご相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。    

    

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